保安基準での常時点灯の扱い |
- 日時: 2002/08/10 08:37
- 名前: かない
- わたなべ@tiger( ̄w ̄)様
失礼しました。私の間違いです。 道路運送車両の保安基準 第三十二条 7項に −−−−−− 二輪自動車及び側車付二輪自動車に備える走行用前照灯及びすれ違い用前照灯は、前各項の規定によるほか、原動機が作動している場合に常にいずれかが点灯している構造でなければならない。 −−−−−− と書いてありました。ただの通達じゃないですね。
余談 憲法 第39条〔遡及処罰の禁止・一時不再理〕(一事不再理?)というのがあるので、この項目が出来る以前に製造されたバイクについては、この項目は適用されません。 この項目が無かった時代に製造され常時点灯であったバイクを、この項目が出来てから改造したらどうなるかというと… たぶんOKです。 古いJeepを乗用車に改造して登録する場合なんかも、 すべて製造年の基準で判断されます。 そんじゃ旧車を規制するNOx法はどうなのか? ややこしい話です。
この項目が無かった時代に製造され常時点灯であったバイクを、この項目が出来てから改造したらどうなるかとか
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